

Naonozone Coat
(環境浄化技術・有機物の分解と超親水性の効果)
1ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、18ヶ月,24ヶ月 無償のメンテナンス保証
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【 光触媒 二酸化チタンを使った 環境浄化技術 】
※樹脂・銅・鈴・銀・シリカなどの補助的物質を使わず瞬時に化学反応させる施工技術
※バインダーなどの接着剤を使わない分子間結合による施工技術
① 防カビ効果
② 揮発性有機化合物の除去
③ 細菌・ウィルスの分解
④ 防汚効果と超親水性
⑤ BCP対策(バクテリア・ウィルス・悪臭の分解)
⑥ 衛生管理の観点(HACCP)
⑦ PM2.5・花粉・藻類の分解
⑧ 環境浄化技術(光触媒)

① 防カビの効果
カビの増殖:細菌、カビ菌の大きな違いは、増殖の仕方です
細菌は、細胞分裂によって個体数を増やしていきます。
カビは、胞子から菌糸を成長させることによって増殖していきます。
カビは、菌糸の先から栄養を吸収しながら、菌糸を伸ばして成長しテリトリーを広げます。
栄養が少なくなりこれ以上の成長が望めなくなると、今度は子孫を増やそうと、菌糸の先に新しい胞子を形成します。胞子は空気中に放出され、空気中に浮遊した胞子は、広い範囲に散ったあと、やがて地面や床などに付着し、
温度・湿度・栄養などの条件が整えばそこで菌糸を伸ばして成長していく・・・。
このサイクルを繰り返しながらカビは成長していくのです。
私たちの目で"カビが生えている"と認識できるのは、菌糸が成長し、幾重にも重なり合った状態です。

光触媒によるカビ菌の分解速度 vs カビの増殖速度

冷凍機の上(天井部)ジプトーン材は、中層部と高層部の空気の温度差によりカビ菌(真菌黒カビ)が繁殖しやすい環境になってます。カビを除去の後、
光の力(光触媒化学反応)を利用して、繰り返し発生するカビ菌を分解するように働きかけます。

工場の中に潜んでいるカビも、もともとは工場の外に生息していたのもです。工場の窓や扉から風に乗って工場内に侵入し、作業者の体や衣類、野菜などの原材料に付着したりして工場内に持ち込まれてきます。
もしカビが食品に混入してしまうと、それを口にした人の健康被害につながり、さらにカビは混入場所や時期の特定が難しいため、すでに流通している製品の自主回収という事態に発展することもあります。
食品工場にとってカビの存在は、非常に大きなリスクとなりますから、万全の対策が必要です!


光触媒とは(触媒)、そのもの自身は反応の前後で変化はしない
化学反応を速く進める物質のこと
電子・・・・・-の電気を帯びた粒。
原子核・・・・陽子(+の電気を帯びた粒)
中性子(+でも-でもない粒)
陽子と電子の数は等しい。これを「電気的に中性」
世界中の多くの研究者によって光触媒として利用できる物質の探索が行われてますが、
不思議なことに酸化チタンを超えるものは
未だに見つかっていません。

② 揮発性有機化合物の除去




食物から出るエチレンガスの有機分解:工業用エタノール使った施工 vs 無水エタノール施工
エイビデンス資料(断面写真、詳細な経過観察)をお送りしてます。詳しくは、お問合せフォームから


③ 細菌・ウィルスの分解



新型コロナウイルスを瞬時に不活化
インフルエンザを瞬時に不活化

サルモレラ菌を分解

耐熱性真菌の核分解

大腸菌O-157真菌分解


④ 超親水性セルフクリーニング効果
(防汚効果)

撥水 超親水
光触媒の化学反応で原材料となる二酸化チタン(TiO2)は、日中の太陽光、夜間の月明かり又は街灯に反応し、表面がとても水に馴染みやすくなります。水滴を垂らしても薄く広がって膜を形成するようになります。
この現象を【超親水性】といい、光が当たることで生じた正孔(ホール)により、二酸化チタン表面(原子)と酸素原子の化学結合(Ti-0-Ti結合)が切断され、酸素原子と水が反応し、水に馴染みやすい水素基(-OH )が形成されます。これにより、セルフクリーニング効果が発揮されます。


酸化チタン光触媒そのものは、安定で変化しないので寿命は半永久的ですが、
表面に分解できない物質(無機物や多量の汚れ)が付着して効果がなくなることがあります。(この場合は水洗して光(太陽光など)に当てると回復できます)


木材のシミ除去 タイルの水垢とサビ除去

⑤ BCP対策
(バクテリア・ウィルス・悪臭の分解)







⑥ 衛生管理の観点(HACCP)

小規模な営業者等
-
食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工す る施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの
(例:菓子の製造販売、豆腐の製 造販売、食肉の販売、魚介類の販売 等) -
飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者
(そうざい製造業、パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)、
(学校・病院等の営業以外の集団給食施設、 調理機能を有する自動販売機を含む) -
容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、 又は販売する営業者
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食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者
(例:八百屋、米屋、コーヒーの量り売り 等) -
食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のう ち、食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業場(事務職員等の食品の取扱いに直接従事しない者はカウントしない)
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1.危害要因の分析
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食品又は添加物の製造、加工、調理、運搬、貯蔵又は販売の工程ごとに、食品衛生上の危害を発生させ得る要因(危害要 因)の一覧表を作成し、これら危害要因を管理するための措置(管理措置)を定めること。
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2.重要管理点の決定
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1.で特定された危害要因の発生の防止、排除又は許容できる水準にまで低減するために管理措置を講ずることが不可 欠な工程を重要管理点として特定すること。
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3.管理基準の設定
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個々の重要管理点において、危害要因の発生の防止、排除又は許容できる水準にまで低減するための基準(管理基準) を設定すること。
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4.モニタリング方法の設定
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重要管理点の管理の実施状況について、連続的又は相当な頻度の確認(モニタリング)をするための方法を設定するこ と。
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5.改善措置の設定
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個々の重要管理点において、モニタリングの結果、管理基準を逸脱したことが判明した場合の改善措置を設定すること。
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6.検証方法の設定
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1.~5.に規定する措置の内容の効果を、定期的に検証するための手順を定めること。
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7.記録の作成
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営業の規模や業態に応じて、 1.~6.に規定する措置の内容に関する書面とその実施の記録を作成すること。
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8.小規模営業者等への弾力的運用
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※小規模な営業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省で確認した手引書に基づいて対応することが可能
⑦ PM2.5・花粉・藻類の分解



⑧ 環境浄化技術(光触媒)



